海外旅行のキャンセル保険 【クルーズ取消費用補償特約】(付帯) |
クルーズ旅行取消費用補償特約 |
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外国船の場合 自身でPCR検査をして、陽性だった場合、病院に行って、医師の診断書があれば、いいのでしょうか。 診断書には、出国中止の指示の記載が必要でしょうか。 コロナの場合は、現在、2類相当で、医師の指示がなくても、感染者は出国不可となってしまいます。 → クルーズ取消に関しては、事故請求書類としてコロナか否か(2類か5類か)を問わず、以下が必要になります。 ・発病日が分かる医師の診断書 ・「医師の指示により出国を中止したこと」が記載された病院や診療所が発行する証明書類 現状も今後も、自主検査による陽性反応だけではNG且つ、出国中止の記載が記載された証明書類も必要になります。 ※実務において、コロナに関しては隔離が前提なので感染したことが記載された診断書があれば状況を鑑みて有責とする可能性は否定されませんが、原則必要となります。 |
日本船の場合 |